2012-08-28 第180回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 今委員から御紹介いただきましたように、破産法におきましては、破産管財人は裁判所が監督するものとされております。この破産管財人に対する監督権限の行使として、裁判所は、破産法が定める一定の行為を破産管財人が行うことについて許可、不許可の判断をするとされているほか、利害関係人の申立てにより又は職権で破産管財人を解任することができることとされております。 したがいまして
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 今委員から御紹介いただきましたように、破産法におきましては、破産管財人は裁判所が監督するものとされております。この破産管財人に対する監督権限の行使として、裁判所は、破産法が定める一定の行為を破産管財人が行うことについて許可、不許可の判断をするとされているほか、利害関係人の申立てにより又は職権で破産管財人を解任することができることとされております。 したがいまして
○原政府参考人 平成二十三年八月に、一般社団法人であります日本取締役協会が調査結果を発表しております。上場企業のコーポレート・ガバナンス調査二〇一一という資料でございますが、この調査結果によりますと、東証一部に上場している企業の中で社外取締役を置いている会社は五一・四%であるというふうに報告をされております。
○原政府参考人 この問題につきましては、法制審議会のさまざまな立場のメンバーから多様な意見が出されまして、コンセンサスが得られていないという状況でございます。 今委員が御発言になりましたように、社外取締役を選任することをいたしますと、社外取締役には経営者を監督する機能が期待されますので、取締役会の監督機能が強化されるですとか、取締役会の透明性が高まる、そういうメリットがあるという指摘が一方でございます
○原政府参考人 お答えいたします。 社外取締役の選任の義務づけの問題につきましては、会社法制部会におきまして当初から意見が大きく対立していた論点であるというふうに承知しております。現在は、選任を義務づけることにかえまして、社外取締役がいない一定の株式会社について、その理由に関する情報の開示を充実することなどが議論されているものと承知しています。 いずれにしましても、最終的な取りまとめにはまだ至っていないと
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 平成二十二年度におきましては、全国で十六か所の登記所を統合、廃止しております。
○原政府参考人 まず、最後に御質問のありました子の出自を知る権利の関係でございます。 これは、本来、行為規制の問題だと認識しておりますので、法務省の方で特に調べていることではございませんが、私の手元にある資料によりますと、精子提供者を特定できる情報へのアクセスを認める国、認めていない国、特に規定を置いていない国、世界はさまざまな法制でございます。 それから、先ほど厚労省の審議官から御発言がありましたけれども
○原政府参考人 今委員の御指摘にありましたように、生殖補助医療で行為規制を何もしないとしますとそういった問題が生じますので、まずはどういう生殖補助医療ができるかどうかという行為規制をした上で、親子関係を、法制を考えなければいけないということを従来から法務省は考えているところでございます。
○原政府参考人 お答えいたします。 民法の第七百七十二条は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、婚姻成立の日から二百日経過後または婚姻の解消の日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する、こういうふうな推定規定を設けております。 この嫡出推定制度は、法律上の父子関係をどのように設定するかという、家族法の根幹をなすものでございます。また、その趣旨は、子の福祉のために親子関係を早期
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 今委員から御指摘のありました、ATGカンパニー株式会社とアイエーカンパニー合資会社に対しましては、今月の十七日に両社との業務委託契約を解除する旨の通告をいたしました。これは、本年二月に法務大臣から両社に対し、健康保険法等に定める手続の適切な履践等の改善指示を発していたにもかかわらず、今般、この指示に違反して、両社において多額の健康保険料等を滞納している事実
○原政府参考人 出生届の受理の段階では、今現在では出生証明書という公的資料がついているわけでございますので、そういう公的証明書で明らかに父子関係がないというふうなものが出る場合であれば、やはりそれは現行の民法の解釈上は難しいということにはなろうかと考えております。
○原政府参考人 今委員が言われたのは仮定の問題でありまして、余りそういうことは考えられないと思いますし、戸籍の窓口でどこまで審査するかという権限の問題もありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○原政府参考人 お答えいたします。 生殖補助医療により出生いたしましたお子さんの法律上の親子関係の問題につきましては、その前提となります生殖補助医療行為に関する規制のあり方、どのような医療行為が許され、どのような医療行為が許されないか、こういう問題と密接に関連する問題でありますので、行為規制の問題と切り離して検討することは困難であるというふうに考えております。 そういう意味で、今委員から御紹介いただきましたように
○政府参考人(原優君) 国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における改正後の国籍法の施行状況を報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は五百六十二件であります。このうち、改正法の施行
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 法務省は外国人土地法という法律を所管しておりますので、その外国人土地法を所管する観点から御答弁を申し上げたいと思います。 この外国人土地法は、大正十四年に制定された古い法律でございます。この法律が制定される前どのような状況であったかということを少し御説明いたしますと、それまでは外国人等による土地取得は一切禁止されておりました。ただ、当時、既に我が国が社会的
○政府参考人(原優君) 今委員から御指摘いただきましたように、現在の登記簿等の公開に関する事務の委託におきましては、実務経験者又はこれと同等と認められる者を入札単位ごと、法務局単位ごとに配置することとしておりますけれども、平成二十四年度の入札の実施要項案におきましては、公共サービスの質の確保をより一層図るという観点から、各登記所ごとに配置するというふうに見直すことにしております。
○政府参考人(原優君) 今回の平成二十四年度の入札実施要項案におきましては、委託業務の適正、確実な実施に当たっての基本的要件といたしまして、当該事業者が過去に委託を受けた事業を適正に実施していたということを必須項目としております。この過去に委託を受けた事業を適正に実施していたという要件は、法務省が委託している登記簿等の公開に関する事務に限定しているわけではございませんので、当該事業者が過去に行った全
○原政府参考人 ハーグ条約実施法案の第二十八条第二項では、同条の第一項第四号に規定されております子の返還拒否事由の有無を判断するための考慮要素としてただいま委員御指摘のような事情を列挙しておりますが、その趣旨は先ほど御答弁させていただいたとおりでございます。 このような規定を置くかどうかにつきましては、法制審議会の調査審議の過程におきましても議論になりました。現在の法律案のような考慮要素を列挙するのではなくして
○原政府参考人 ただいま少し申し上げましたが、この条約の規定自体が非常に抽象的でございまして、諸外国の裁判例を見ましてもいろいろ判断がされておりまして、我が国が条約を締結した場合の実施において裁判所も非常に困るであろう、また、当事者も予測可能性が立ちませんので、裁判規範としての明確性を図るとともに当事者の予測可能性を確保するという観点から、諸外国の裁判例も考慮いたしまして具体的な規定を置くことにしたわけでございます
○原政府参考人 お答えいたします。 ハーグ条約では、子の返還を拒否することができる場合が限定的に列挙されておりますが、諸外国の立法例を見てみますと、子供の返還拒否事由につきましては、条約の文言をそのまま国内法化している、そういう例がほとんどでございます。 ハーグ条約で子の返還事由をどのように規定しているかを見てみますと、特に問題になりますのが条約の第十三条一項bの規定でございまして、この規定は、
○原政府参考人 委員からの重ねての御指摘でございますので、諸外国の立法例等も調べて、前向きに検討してまいりたいと考えております。
○原政府参考人 この問題については、井戸先生から前回も御指摘をいただいて、私どもも真剣に取り組んでいかなければいけないと考えておりますが、具体的な検討状況ということになりますと、特に進展しているということではございませんので、その点では申しわけなく思っております。 ただ、今回、民法七百六十六条が改正されまして、面会交流や養育費についての規定が加わりましたので、まずは父母と子との間でやはりこの面会交流
○原政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、昨年の民法改正におきまして、子の利益の観点から、離婚の際に父母が取り決めるべき子の監護について必要な事項の例示として、民法第七百六十六条に面会交流と養育費の分担を明記したわけでございます。 この法案の審議の際に、衆議院の法務委員会において井戸先生から、この趣旨を徹底させるためには離婚届書の用紙にチェック欄を設けたらいいんじゃないかと、今御発言
○政府参考人(原優君) 前川先生から法務省の方に二つお尋ねがございました。 まず、成年年齢を十八歳に下げることによって消費者被害等が拡大するんじゃないかというその点でございますが、法制審議会の部会におきまして、消費者トラブルの現状に詳しい弁護士の方あるいは国民生活センターの理事等のヒアリングをしております。 そのヒアリングの結果を御紹介いたしますと、消費生活センター等に寄せられる消費者相談、確かに
○政府参考人(原優君) 先ほども御説明いたしましたとおり、法務省としましても、公選法の選挙年齢と民法の成年年齢は、特段のことがなければ一致させるのが相当であるというふうに考えております。
○政府参考人(原優君) 法務省における民法の成年年齢の引下げに関する検討状況について御説明いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における検討を踏まえまして、平成二十年二月に法務大臣から法制審議会に対し民法の成年年齢の引下げの当否等について諮問がされ、その諮問について検討するために設置された専門の部会
○原(優)政府当局者 お答えいたします。 一点目の、「消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれ」というその内容でございますが、先ほど御説明いたしましたように、民法の成年年齢を下げるということは、契約を単独でできる年齢が下がるということと、それから親権による保護を受ける年齢が下がるということですので、法制審議会におきましては、それぞれの年齢を下げることによってどういう問題が生ずるかという議論がされております
○原(優)政府当局者 お答えいたします。 先ほど御説明いたしましたように、法制審議会から法務大臣に答申がされましたのは、民法の成年年齢を引き下げることが妥当かどうか、そういうことでございますが、法制審議会におきましては、まず議論の初めとして、今話題になりました民法の成年年齢と公職選挙法の選挙権年齢の関係についての議論もしているわけでございます。 その議論の概要を御紹介させていただきたいと思いますが
○原(優)政府当局者 法務省民事局の原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 法務省における民法の成年年齢の引き下げに関する検討状況につきまして御報告いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における決定を踏まえまして、平成二十年二月、法務大臣から法制審議会に対し、民法の成年年齢の引き下げの
○政府参考人(原優君) 地図の修正作業等につきましては優先順位の高い地域からやはり作業を進めていく必要があると思っておりますので、法務省といたしましても、その選定に際しましては被災自治体あるいは復興対策本部等の関係機関と十分連携を取ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘のとおり、登記所備付け地図が整備されている地域において、東日本大震災に伴う津波や土地の不規則な移動によって土地の境界が不明確になっている地域があるものと承知しております。そこで、このような地域につきましては土地の境界の復元や地図の修正作業を行うこととしております。 現在、こうした作業が必要となる地域を特定するための実態調査を岩手、宮城
○原政府参考人 名の変更の要件の正当な事由に当たるかどうかにつきましては、個々の事案ごとに家庭裁判所が判断していることでございます。
○原政府参考人 戸籍法上、氏を変更する場合には家庭裁判所の許可が必要でございまして、そのときには、やむを得ない事由があることが要件となっております。それから、名の変更の場合にも、やはり家庭裁判所の許可が必要でございますが、その場合には、正当な事由があることが要件とされております。
○原政府参考人 お答えいたします。 民事訴訟における請求の放棄とは、原告がみずからの請求に理由がないと認める陳述をすることで、いわばみずからの負けを認めることでございます。したがいまして、請求の放棄をし、その旨が裁判所の調書に記載されますと、原告の敗訴判決が確定したのと同一の効力が生ずるとされております。
○政府参考人(原優君) 戸籍上の氏といいますのは、その人を特定するについて非常に重要な機能を有しますし、社会生活において大変重要な機能を有しているわけでございますので、それを簡単に変えるということでは社会生活上混乱が生じるということで、やむを得ない事由がある場合に限り家裁が許可をするという、こういう仕組みになっているものと承知しております。
○政府参考人(原優君) 個別具体的にやむを得ない事由に当たるかどうかにつきましては、これ家庭裁判所が判断することでございますが、過去の審判例等を御紹介いたしますと、例えばその氏が難読、非常に読みづらいということで実生活において多大な支障を生じているような場合、あるいは戸籍上の氏と異なる通称をずっと長年にわたって使用してきたような場合、こういう場合にはやむを得ない事由が当たるという判断が示されております
○政府参考人(原優君) 氏の変更につきましては戸籍法に規定がございます。百七条の規定でございますが、やむを得ない事由があると家庭裁判所が許可した場合に氏の変更をすることができるということになっております。
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 戸籍法上、氏を変更することができる場合の規定がございまして、具体的には戸籍法の第百七条でございますが、やむを得ない事由があるということで家庭裁判所が許可をした場合には戸籍上の氏を変更することができるということになっております。
○政府参考人(原優君) この改正国籍法の施行状況報告は、国籍法の改正について御審議をいただいた際の当委員会の附帯決議で求められたものでございまして、附帯決議におきましては、当分の間、施行状況を報告するということになっております。 したがいまして、この当分の間をいつまでやるかということにつきましては当委員会において御判断いただくものと承知しておりますが、いずれにしましても、私どもとしましては、附帯決議
○政府参考人(原優君) お答え申し上げます。 今委員から御紹介していただきましたとおり、改正国籍法の審議の際にも、虚偽認知による不正な国籍取得をどうやって防止するのかということが議論になりまして、父子関係の確実な確認方法としてDNA鑑定というものを導入すべきではないかという御意見がございました。ただ他方で、様々な観点からこのDNA鑑定の導入には消極的な意見も多数あったわけでございます。 このように
○政府参考人(原優君) 国籍法の一部を改正する法律に係る参議院法務委員会における附帯決議に基づき、平成二十三年四月一日から同年九月三十日までの間における改正後の国籍法の施行状況を御報告いたします。 まず、国籍取得の届出状況について報告いたします。 平成二十三年四月一日から同年九月三十日までの間における改正法に係る国籍取得の届出件数は五百十三件であります。このうち、改正法の施行によって新たに国籍取得
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 訴えの取下げの場合も請求の放棄の場合も、いずれも判決によらないで訴訟が終了するという、その効果の点では同じでございます。違っておりますのは、訴えの取下げがされた場合には、初めから訴えが係属していなかったものとみなすとされておりますので、本案について終局判決があった後に訴えが取り下げられた場合を除きまして、再度同様の訴えを提起することが可能になります。これに
○政府参考人(原優君) お尋ねの相続の熟慮期間につきましては、十分な知識を持ち合わせておりませんけれども、手元の文献等で把握している範囲内でお答えいたしますと、まず、相続法制、諸外国を見ますと、大陸法系と英米法系で大きく分かれております。英米法系の場合には、死亡によってまず遺産相続人や遺産管理人、これが清算の手続をするということで、その清算を経て、残った財産が相続人に分配されるということですので、こういう
○政府参考人(原優君) これは推測でのお答えということになりますが、民法で、今先生がお話しになりましたように、いろんなところで公益の代表者として検察官が役割を果たすべきことが規定されておりますが、それぞれの場面においてほかに請求権者がおりますので、その請求権者にやっていただくということで余り検察が表に出てこなかったんであろうというふうに推測しております。
○政府参考人(原優君) お答えいたします。 法律上、検察官も公益の代表者として、利害関係人が何らかの事情によって伸長の請求をできないような場合にはこの伸長の請求ができるということになっておりますが、現在までの実務からしますと、検察官の請求が行われた件数というのはほとんどないんではないかというふうに把握しております。